研修会社さま向け 要点資料

令和8年8月3日改正後も通る研修の作り方

人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース) 3つの問いを押すと、該当ページへ進みます
出所:厚生労働省 人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)パンフレット・支給要領・変更点リーフレット(令和8年8月3日)
何が変わったか

改正で消えたのはDX・GX向けの例外だけで、職務関連の基準は従来どおり

令和8年8月3日改正の前後(厚生労働省リーフレットと支給要領の整理) 改正前・改正後を切り替えて見比べられます
出所:厚生労働省「対象とならない訓練の変更点」リーフレット(令和8年8月3日)、支給要領。「意識改革・モラール向上」の訓練は改正前から対象外で、今回の改正点ではありません
判定の軸

対象か否かは受講者の職種名ではなく、項目の目的語が成果物か概念かで決まる

厚生労働省リーフレット(令和8年8月3日)の掲載例 下線=項目の目的語。例を押すと理由が開きます
出所:厚生労働省「対象とならない訓練の変更点」リーフレット(令和8年8月3日)掲載例。対象になる例にだけ「営業担当者向け」などの受講者の限定が付いています(受講者の選び方は次ページ)
内容と受講者

対象になる組み合わせは、具体的な内容と職務の合う受講者の1枠に限られる

内容の具体性 × 受講者の職務(リーフレット掲載例の整理) 内容と受講者を切り替えると、判定の枠が動きます
出所:厚生労働省「対象とならない訓練の変更点」リーフレット(令和8年8月3日)、支給要領、パンフレット「職務関連訓練であること」。職務との関連は「関連する」かどうかで見られ、「主として」のような比率の基準は支給要領にありません
項目の書き直し

既存研修は捨てる必要がなく、項目を成果物と手順で書けば対象側に移せる

例:生成AI活用研修 12時間を営業担当者向けに書き直す(項目の位置と時間は同じまま) 「書き直す」を押すと項目名が変わります
出所:厚生労働省「対象とならない訓練の変更点」リーフレット(令和8年8月3日)の掲載例をもとに弊所で作成。例の項目と時間は説明用の仮のもので、実際の商品では受講者が実務で使う成果物と手順に置き換えてください
時間の余裕

概論を除いても10時間残る設計なら、1章が除外されても全体不支給は防げる

概論の章が対象外になった後に残る訓練時間(試算。総時間と概論の時間を動かせます)
出所:厚生労働省 支給要領(実訓練時間10時間以上の要件)、変更点リーフレット(令和8年8月3日)。時間は説明用の例です。eラーニングは標準学習時間で同じ計算をし、移動時間など訓練以外の時間も除外の対象です
商品の分け方

商品は企業ごとでなく職種別に分けるべきで、受講者との整合はそこで決まる

商品の分け方(左:改正前に多かった汎用型、右:職種別の商品) 職種を押すと成果物と手順の例が開きます
出所:厚生労働省 支給要領(事業外訓練・事業内訓練の区分)、変更点リーフレット(令和8年8月3日)をもとに弊所で作成。職種の例と成果物は説明用で、実際の商品は貴社の教材で受講者が作れるようになる成果物に置き換えてください
役割と相談の時期

手直しは計画届の前に限るため、受講企業と日程が見えた時点で共有ください

案件の流れと担当(計画届とは、研修の前に受講企業の管轄労働局へ出す届出です) 研修初日までの日数を動かすと、できることが変わります
出所:厚生労働省 人材開発支援助成金パンフレット・支給要領(計画届・支給申請の期限)。本資料は公表資料に基づく参考情報で、支給の可否は受講企業の管轄労働局の審査で決まり、弊所が保証するものではありません